皆さんは利益が取れそうな商品を見つけてウキウキで仕入れそうになったことはないでしょうか?
私は中国輸入×Amazon販売を始めた頃、利益がかなり取れそうなキャニスター(食品容器)を本発注しようと考えていました。
しかし、キャニスターを商業用として販売するためには食品衛生法の提出が必要であることを知り、販売を諦めた過去があります。
(必要書類を提出すれば販売はできますが・・・)
ぱっと見て利益が取れそうな商品には何かしらの法律関係の見落としがあることが少なくありません。
本記事では初心者が気を付けなければいけない法律を例を交えて紹介したいと思います。
ワシントン条約
ワシントン条約は絶滅の危機にある動植物の国際取引を取り締まる法律です。
動物なんて仕入れないよ~と思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、このワシントン条約は動物の毛皮、ハンドバッグ、漢方薬などのように加工された製品も規制の対象になります。
輸入差し止めになる商品として多いのは爬虫類やダチョウなどの革製品、楽器(ニシキヘビ等)、サボテン、孔雀やダチョウなどの革製品、貝殻、標本などが挙げられます。
動物ではないからと油断しないようにしましょう。
銃砲刀剣類所持等取締法
簡単に言ってしまえば、人を傷つける可能性のあるものは仕入れない方が良いでしょう。
例えば、パチンコやナイフは「輸入貿易管理令」により、経済産業大臣の承認等が必要になります。
銃刀法に該当しない調理用のナイフであったとしても食品衛生法に基づく必要書類を提出しなければいけません。
薬事法
おそらく、中国輸入をしている方で、医薬品を仕入れる方はいないと思います。
では、疲労回復を謳ったマッサージ機や体調を管理する温度計はどうでしょう?
実はマッサージ機も温度計も薬事法に抵触する恐れがあります。
医療機器認定をするにも数百万円程度必要になるので、初めて取り扱うのは止めておきましょう。
植物防疫法
病害虫の侵入や海外産の植物が日本で繁殖するのを防ぐために定められた法律です。
例えば、ドライフラワーやクリスマスリース、ワラ製品なども規制の対象となります。
枕などに使用されているワラも規制の対象になりますので注意です。
参考までに植物防疫法をご確認下さい。(→リンク先)
食品衛生法
食べ物だけではなく、人間の口に間接的に触れる物に対しても規制の対象になります。
例えば、弁当箱や水筒、スプーンなどが該当します。
食べ物でなくても6歳未満の乳幼児のおもちゃにも食品衛生法が適用されるので注意が必要です。
小さい子供は何でもすぐに口に入れてしまいますからね 。
例えば、粘土ベラ、電車のレール、ままごとセットなどを販売する際には届出が必要です。
電波法
簡単に言えば、wifiやbluetoothを使用している商品は電波法に該当します。
例えば、ワイヤレス自撮り棒やブルートゥースインカム、ドローンなどは規制の対象になります。
なぜ、電波法が制定されたかというと、公共の電波を妨害する可能性があるからです。
例えば、空港の無線通信や、救急の無線通信の連絡などを妨害してしまっては重大な事故を引き起こしてしまうかもしれません。
そのため、日本国内で使用する通信機器は電波法で定める技術基準に合格する必要があります。
その基準をクリアした商品に付与されるのが「技適マーク」です。
技適マークの取得方法はまた別の記事で詳しく紹介しますね。
電気用品安全法
最後に紹介するのが、電気用品安全法になります。
電気用品安全法は電気製品を使用して起きる事故などの発生を防止するために制定された法律です。
対象となる商品を判断するのは非常に難しいですが、以下を覚えておけば良いです。
①コンセントに直接さす電気製品。
②電気を使用する子供用のおもちゃ
(コンセントの接続有無は関係ありません)
③バッテリーなどの電気を貯める電気製品
③については詳細をリンク先より確認して下さい。
USBタイプの商品は電気用品安全法には該当しませんので、初心者でも扱えます。
分からないことがあれば
中国輸入の際に気を付けるべき法律を紹介してきましたが、本当に仕入れてよいか不安に思う方もいるかと思います。
その場合には以下の機関に問い合わせてみましょう。
→ジェトロ
→ミプロ
公共機関なので無料で利用することができます。
まとめ
税関で輸入差し止めを受けてしまうと、大切な時間・労力・お金を失ってしまいます。
効率よく中国輸入ビジネスを成功させるためにも仕入れる前にしっかりチェックをしましょう。
今回、紹介した法律に抵触する商品は上級者になれば、仕入れを検討しても良いかと私は考えています。
なぜなら、法律が参入障壁となり、利益率の高いビジネスができる可能性が高いからです。
もちろん、必要な手続きは行う必要がありますので、そこはしっかり実施しましょう。
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