中国輸入ビジネスを始めた方の中にはまだ開業届を出していない方もいるでしょう。
結論から言えば、開業届は出すべきです。
ただ、開業届を出すメリット・デメリットを知った上で判断して下さい。
併せて、開業届の提出方法もお伝えします。
メリット① 65万円の所得控除が使える
開業届を出すことで「青色申告」を申請することができます。
青色申告を申請することで、課税所得を65万円減らすことができるのです。
※65万円を得をすることではありません。
下の式を見てみましょう。
売上 - 経費 - 控除(青色申告) = 課税所得
青色申告をすることで売り上げから65万円を控除する(減らす)ことができます。
つまり、課税の対象となる所得(課税所得)を減らすことができるため節税対策になるんですね。
サラリーマンの方でも使える節税なので、非常に有用です。
また、青色申告のもう一つのメリットとしては 赤字を3年間繰り越すことができます。
赤字分を売り上げが発生した年の控除にすることができるということです。
副業には「事業所得」と「雑所得」の区分があります。
青色申告が認められるのは事業所得になります。
では、事業所得と雑所得の判断基準は何でしょうか。
実は明確に法律では決まっておらず、過去の裁判の判決文を参考にして、なんとなーくの基準があるだけです。
その基準は「その事業を継続して、安定的に収入が得られる想定であること」です。
怖がらずに、まずは申請してみましょう。
メリット②融資を受けられる
開業届を出すことは融資を受けるための最低条件になります。
資金が少ない方は融資を受けてキャッシュフローを改善しましょう。
一方、融資と聞いてい「副業のために借金するのはな~」と思う人も多いかもしれません。
私もそう思っていました。
ただし、中国輸入ビジネスではキャッシュフロー(お金の流れ)が非常に悪くなります。
手元にある資金が「商品」に代わり、その商品が売れても入金までには1か月以上のタイムラグがあるのです。
規模を拡大しようと思っても手元に資金がなければ、次の商品を購入することができません。
資金があってこそ中国輸入ビジネスを成功させることができるのです。
「融資=借金」と考えずに、「融資=中国輸入ビジネスのための道具」と考えましょう。
メリット③ヤフーショッピング等のECサイトの開設に必要
中国輸入ビジネスをする方はまずAmazonで商品を販売するかと思います。
その後はヤフーショッピングや楽天などの別のECサイトに進出することになるでしょう。
そのときに、出店に必要になるのが開業届です。
信用がないと出店を認めてもらえないということですね。
注意点
開業届を提出する前に、必ず「押印してもらった控え」を貰いましょう。
融資を受ける際や事業用の銀行口座を作る時に必要です。
デメリット
開業届を提出するデメリットも併せて確認しておきましょう。
社会人は開業届を提出してしまうと失業給付を受け取れません。
具体的な失業給付金額については以下のサイトで確認してみましょう。
社会人の方で開業届を申請してしまい、事業が軌道に乗っていない方は廃業届を提出しましょう。
廃業届が受理された後であれば、失業給付を受けることが可能です。
開業届の出し方
開業届の提出は非常に簡単です。
以下のリンク先より開業届(PDF)をダウンロードしましょう。
PDFに直接入力できるので、手書きでなくても問題ありません。
書き方については以下の手順で行って下さい。

①納税地の税務署
下記のリンク先より、あなたが住んでいる所轄の税務署の名称を記入しましょう。
②提出日
提出日は郵送する日付でOKです。
③納税地
基本的には「住所地」で問題ありません。
「居住地」は海外に住んでおり、日本に住所がない人が記入します。
また、「事業所等」は住所地の他に、事業を行っている事務所がある場合はそちらを選んでも問題ありません。
④氏名・印・生年月日
フルネームで氏名を入力しましょう。
印鑑は個人用でも良いですし、屋号印でも問題ありません。
生年月日も入力しましょう。
⑤個人番号
個人番号にはマイナンバーカードに記されている12桁のマイナンバーを入力しましょう。
⑥職業
中国輸入ビジネスをしている方であれば「物品販売業」で問題ありません。
⑦屋号
屋号はヤフーショッピングに出店する際の証明になるため記載しておきましょう。
ただし、「〇〇株式会社」や「〇〇法人」など法人を連想させる屋号は禁止されています。
また、「ソニー」や「パナソニック」などの企業名と類似しているのもさ避けましょう。

⑧届出の区分
開業にチェックを入れましょう。
事業の引継ぎを受けた場合は、住所・氏名を記載します。
⑨所得の種類
事業所得にチェックを入れましょう。
⑩開業・廃業等日
開業日と開業届提出日(上記の②)の間が1カ月以上開いていても、OKです。
しかし、2カ月以上空いてしまうと、青色申告ができません。
その年に青色申告をしたい方は提出日の2か月以内に開業日を設定しましょう。
開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告から適用されます。
⑪事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
どちらも新規開業の場合は不要です。
⑫開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告承認申請書は併せて提出しましょう。
難しい記入はないので、安心して下さい。
詳細な書き方については以下の記事を参考にして下さい。
青色申告承認申請書「有り」にチェックを入れましょう。
なお、【消費税に関する「課税事業者選択届出書」】 は提出不要です。
開業届を印刷した後、二重線で消しましょう。
これは過去2年で課税対象売上が1000万円を超えていた場合に提出する書類です。
そもそも2年前には売上がないので提出は不要です。

⑬事業の概要
「雑貨・家具類・インテリア・アクセサリー類の輸出入及び販売(インターネット販売も含む)に関する業務全般」と記載しましょう。
⑭給与等の支払の状況
給与の支払いがない場合はこの欄をボールペンで斜めに線を引きましょう。
また、その他参考事項の欄に「給与等の支払無し」と記入します。
・従事者数には専従者、使用人、それぞれ雇用する人数を記入します。
・給与の定め方には月給、日給、月給+ボーナスなど、給与の支払い方法を記入します。
・税額の有無は給与を支払う場合は基本的に源泉徴収をしますので、「有」になります。
⑮源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
「無」で問題ありません。
⑯給与支払いを開始する年月日
給与支払いがない方は空欄でOKです。
給与支払いがある方は給与支払いを開始した日を記入しましょう。
まとめ
今回の記事では開業届を出すメリットを述べてきました。
ただ、開業届は原則は出さなければいけないという認識しておいて下さい。
また、青色申告承認申請書は併せて提出しましょう。
やることは非常にシンプルなので中国輸入を副業にする方は早めに行動して終わらせておきましょう。
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